NAGASAKI ELECTRIC LIGHT CO 長崎電燈会社 (5)
Nagasaki Electric Light Co

The Right House Nagasaki.

                                   Postmarked May 5 1914     Postmarked Jan 6 1921                                                                                   
NAGASAKI BRANCH OF TOHO ELECTRIC CO.

Jan. 18, 1937

明治21年 8月(1888年)長崎電灯会社設立(初点灯は明治26年)

福岡日日新聞 1914.5.2(大正3)
電灯瓦斯合同
[長崎電灯会社・九州瓦斯会社合併]
長崎市の九州瓦斯会社は一昨年来著るしく発展して事業益々振るわんとし一方長崎電灯会社も新社長に其人を得て業務一段の発展を見来り電灯瓦斯両々相対抗し て営業し来りしも今回両社を併合する事となり一会社の下に電灯、瓦斯何れも供給するの協議双方の間に成れりという(長崎電話)


福岡日日新聞 1914.5.3(大正3)
電灯瓦斯合同条件
長崎電灯と九州瓦斯
[長崎電灯会社・九州瓦斯会社合併 其二]
長崎市及び付近を営業区域とせる長崎電灯株式会社と九州瓦斯株式会社の合同談成立したる事は既記の如くにして既に客月末附にて仮契約書の交換を了したるが 合同に就いては両社解散して新会社を組織するものにして五十円全額払込株四万三千二百株資本総額二百十六万円、社名を長崎電気瓦斯株式会社と称する由にて 両社共本月十八日午後一時を期し合併に関する臨時総会を開く由仮契約書左の如し

仮契約書
長崎電灯株式会社(以下単に甲と称す)及九州瓦斯株式会社(以下単に乙と称す)の各代表者は両会社を合併し新に株式会社を設立するの有利なるを認め両会社 の取締役及監査役の同意を経て左の仮契約を締結す
第一条 大正三年六月三十日迄に甲会社に於ては金二十五円払込株(新株)一株に付き金十二円五十銭乙会社に於ては金四十二円五十銭払込株(新株)一株に付き金七円 五十銭の払込を為さしめ同□に於ける甲会社の株式金五十円払込済(旧株)一株は金一百円金三十七円五十銭払込(新株)一株は金七十五円、乙会社の株式金五 十円払込済(新旧株共)一株は金五十六円の価格を有するものとし此割合に拠り計算したる資産に基き両会社を合併し株式会社を新設するものとす
第二条 前条の計算方法に拠る甲乙両会社の資産は左の如し
一甲会社 金一百六十万円也
一乙会社 金五十六万円也
第三条 前条の資産に対し新会社の株式を割当つること左の如し
一甲会社の分 金五十円払込済株式三万二千株 此株金一百六十万円也
一乙会社の分 金五十円払込済株式一万一千二百株 此株金五十六万円也
第四条 前条に基き両会社の大正三年六月三十日現在の株主は左の割合を以て新会社の株式を取得す
甲会社の分
一甲会社株式金五十円払込済(旧株)一株に対し新会社株式金五十円払込済二株を交付す
一甲会社株式金三十七円五十銭払込(新株)一株に対し新会社株式金五十円払込済一株半を交付す
乙会社の分
一乙会社□□□□□円払込済(新旧株共)一株に対し新会社株式金五十円払込済一株一分二厘を交付す
前項株式割当に付き一株に満たざる端株を生ずるときは設立委員に於て便宜用受人を定め置き合併後新株式を競売し其代金を割当て交付すべし但新会社の株式引 受を欲せざる株主に割当つべき株式に付ても本文規定を準用す
第五条 甲乙両会社共大正三年六月三十日迄の積立金繰越金及利益金の全部は合併前随意各自に之を処分することを得但其処分は甲乙共各自取締役の決議に一任するもの とす
第六条 大正三年六月参拾日以後会社設立に至るまでの期間に於ける両会社の損益計算は新設会社に於て其儘継承するものとす
第七条 新会社は長崎電気瓦斯株式会社と称し資本総額を金二百十六万円と定め一株の金額を金五十円とす
第八条 合併に関する株主総会は甲乙共大正三年五月十八日午後一時を期し同時に之を招集すべし
第九条 前条の株主総会に於ては甲乙共左の事項を決議することを要す
一此仮契約に定めたる条件及形式を以て甲乙両会社を合併し新会社を設立することを承認するの件
一商法第四十四条の三の規定に基き設立委員を選任するの件
第十条 新会社設立の期日は設立委員に一任す但主務官庁の認許其他設立の手続に付きては委員は逓滞なく之を遂行することを要す
第十一条 新会社成立したるときは甲乙共速に其現に有する営業設備並に物件機械器具の全部其他一切の権利義務の移転を完了すべし
第十二条 前条に掲げたる物件其他一切の権利義務に付き其移転を完了するまでは甲乙共最良の注意を以て其保管管理其他必要又は有益なる行為をなすことを怠るべからず
第十三条 此契約締結後は甲乙共既定の方針以外に重要なる建設費の増減物件の売買又は債務の負担其他会社資産に重大なる変動を生ずべき行為をなすべからず
第十四条 此契約締結後は甲乙共使用人の採用及解雇並に給料の増減に付き互に協議を遂げたる上実行することを要す
第十五条 乙が長崎市と締結せる報償契約に関しては予め合併後に適合すべき条項を定め市の承認を経ることを要す
第十六条 此契約は甲乙両会社共株主総会の承認を経且主務官庁の認許を得たる時其効力を生ずるものとす
以上契約の証として本書二通を作成し甲乙各一通を保有す
大正三年四月三十日
長崎電灯株式会社
取締役社長
九州瓦斯株式会社
取締役社長
以下余白